芳賀町議会 2022-05-16 05月31日-01号
〔町長 見目 匡君 登壇〕 ◎町長(見目匡君) 本案件は、令和3年人事院勧告に伴う特別職の国家公務員の給与改正に準じて、期末手当の支給月数を0.05月分引き下げるものです。 令和4年6月に支給する期末手当につきましては、令和3年12月に支給された期末手当の額に一定の割合を乗じて得た額を減じる措置を行う改正となるものです。
〔町長 見目 匡君 登壇〕 ◎町長(見目匡君) 本案件は、令和3年人事院勧告に伴う特別職の国家公務員の給与改正に準じて、期末手当の支給月数を0.05月分引き下げるものです。 令和4年6月に支給する期末手当につきましては、令和3年12月に支給された期末手当の額に一定の割合を乗じて得た額を減じる措置を行う改正となるものです。
しかしながら、地方公務員の給与決定に係る原則を踏まえれば、今回の給与改正は実施すべきものであると考えます。 また、特別職の期末手当の月数は、国の特別職の期末手当に準じるもので、改正時期についても期末手当基準日である令和2年12月1日までの改正が必要であることから、今回の条例改正は適切であると考えます。
議案第66号 一般会計補正予算(第2号)についてでありますが、人事院勧告に伴う給与改正案、各事業の実績見込みによるものが主な内容でありますが、その中でも、公共施設等総合管理計画に基づき、長年の懸念事項であった焼却灰溶融炉の解体工事や教育委員会事務局の集約を目的とする市民情報センターの改築工事の費用を計上するなど、今後の本市の将来を見据えた的確な、そして積極的な補正内容であると評価するものであります。
◆9番(橋本巖君) 職員の給与改正については、人事院勧告ということで勧告されたものを政府が認めて、こういう形になったんですけれども、よく人事院勧告をする場合に、民間との格差があるんだということでずっと人事院勧告がなされてきたんですけれども、以前はやはり民間が安くて、公務員のほうが高いよということでずっと給与の引き下げを行ってきたんですね。
平成30年人事院勧告に伴う国家公務員の給与改正に準じて、官民給与の格差を解消するため、給与月額を平成30年4月に遡及、0.2%引き上げるものです。 勤勉手当につきましては、平成30年12月期の支給月数を0.05月分引き上げ、平成31年4月からはこの引き上げ分を0.025月ずつ、6月期と12月期に割り振るものです。 宿日直手当についても200円引き上げ、4,400円とするものです。
そういったことで、例えば最終日に出せば間に合うということにはなりますが、やはり職員の給与とか議員とか市長の給与改正の条例でありますので、委員会に付託して十分に審議をしていただく必要があるということで、また今回の場合はある程度全ての条文が職員の不利益にならないような条文になっておりましたので、不利益不遡及の原則からもそれには該当しないということで、3月議会でも間に合うということになりましたので、本来ならば
今回の特別職の期末手当の引き上げは、国家公務員の給与改正に準じた改正であり、栃木県においても、過日同様の改正が行われました。国、県に準じて改正を行うことが適当であると判断いたしまして、そのように措置させていただきます。 ○議長(渡辺悟) 尾関栄子議員。 (20番 尾関栄子議員登壇) ◆20番議員(尾関栄子) 再質問させていただきます。
1項目15時間程度となるカリキュラムとなれば、1人で計60時間の研修を要しますが、市内の民間保育園に在籍する約120人の該当する保育士がそれぞれ保育園の勤務対応、例えば研修の平日実施に伴い勤務に穴があく等への工夫や努力で給与改正のための絶対条件であるキャリア研修は、これは平成30年度までに対象者全員に受講させるおつもりなのかというのをちょっとお聞きしたいと思います。
まず、議案第108号、市長等の給与改正の影響額につきましてお答えいたします。改正に伴う影響額でございますが、市長、副市長及び教育長並びに議会の議員全て合わせまして、期末手当208万3,000円の増、共済負担金1万9,000円の増、合計210万2,000円の増でございます。 次に、議案第109号、市職員の給与に関する条例等の改正点と影響額につきましてお答えいたします。
前回、給与改正のところ、去年でしたか、それも改正しないでことし改正をしたということもありますよね、条例で。ですから、国の指針に沿ってやるだけではなくて、現状を踏まえた形で、今期はやらなくても次回以降やるというような形でも私はいいのかなというふうには考えているんです。
町長等の給与改正については15万ほど。議案第10号については、これは一般職ではございません。議案第11号については15万ほど。議案第12号、益子町一般職の給与に関する条例の一部改正につきましては、給与本体が変わって、あと期末手当等も変わってくるものですから、これらについては670万程度の増額でございます。 以上です。 ○議長(廣田茂十郎) 質疑はありませんか。
芳賀町職員の給与に関する条例は、人事院勧告に伴う国家公務員の給与改正に準じて、官民給与の格差を解消するため、給与月額を平成27年4月にさかのぼり平均0.4%引き上げます。また、勤勉手当については、平成27年12月期の支給月数を0.1月分引き上げ、平成28年4月からは、この引き上げ分のうち0.05月分を12月期から減じ、6月期に振り分けるものです。
委員より、総務省では地方公務員の給与改正に関する取扱いというものを出しており、地方公共団体においては人事委員会の給与に関する勧告及び報告を踏まえつつ、地方における民間給与などの状況を勘案して適切に対処するというようなことが述べられているが、ラスパイレス等も含めて、この辺はどのように引き下げに至ったのかの質疑に対し、当局より、0.3%の引き上げについては国に準じて行われたわけですが、今回の2%の引き下
まず、議案第86号 大田原市一般職の職員の給与に関する条例及び大田原市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、平成26年人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改正に準じて、関係部分を改正するものであります。
また、人事院勧告は、生計費及び民間事業の賃金を調査の上、国家公務員の給与に関して勧告がなされるものであり、これに準じて市職員の給与改正を行えば、地方公務員法の趣旨に沿うものになると考えているとの答弁がありました。
そのなされた人事院勧告につきましては、やはり民間との格差是正という大きな名のもとに行われているわけでございまして、私ども甚だ申しわけございませんが、それだけのノウハウ、いわゆる民間事業所の賃金等々の把握、あるいはその分析等々のノウハウを有しておりませんので、やはりこういった日本全国レベルの情報をつかんだ中での勧告に基づいた給与改正を行うことが、まず今の段階ではベストではないかというふうに考えているところでございます
◎総務課長(真瀬幸二君) 再任用職員は給料表を見ていただくとわかるんですが、給与改正の議案のほうの給料表です。再任用職員という形で一番下に書いてあります。これは人事院勧告で決まっているものでございまして、今、予定しているのは2級を予定しております。2級は21万3,400円でございますが、実際にこれはフルで働いた場合が21万3,400円でございます。
これに関して、本来であればこの給与改正に当たっては、まず職員の皆様にこういった事情でこういうふうな形で改正になります、これについては議会にこのような形で出しますというふうな、まず職員の方にある程度の意識を、共通の認識をもらって、それから議会に私はかけるべきだと思っています。そういう点からも、私が思うのには、執行部と職員との信頼関係が欠けているのではないかというふうに私認識しております。
それぞれの職務で困難なというふうな位置づけと、もう一つ実はこの給与改正のときに議論になった経緯があるのですが、市長が特に認めた課長ということで言う場合もございます。
今回の議会には、平成21年度からの市長を初めとする特別職の期末手当の減額による給与改正が議案として提出され、去る3日に可決されました。この件、特別職等の給与改正については、私は9月定例会の一般質問で申し上げましたが、現下の社会情勢、当市の財政状況、市民感情に対する配慮を考慮すれば当然の措置と考えますが、市長のその英断に敬意を表したいと思います。